(名称)
第1条 この会は,八千代市自主防災組織連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は,自主防災組織の相互の連絡と自主防災組織運営の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
⑴ 自主防災組織の運営,連絡調整に関すること。
⑵ 防災に関する知識の普及に関すること。
⑶ 市の行う防災対策への協力に関すること。
⑷ その他協議会の目的を達成するために必要な事項。
(構成)
第4条 協議会は,自主防災組織の代表者をもって構成する。
(役員)
第5条 協議会に,次の役員を置く。
⑴ 会 長 1人
⑵ 副会長 10人
(役員の選任)
第6条 会長は,阿蘇地域,村上地域,上高野地域,睦地域,大和田地域,八千代中央地域,高津地域,緑が丘地域,八千代台東南地域,八千代台西北地域,勝田台地域の各コミュニティ地域の代表者の互選により選任する。
2 副会長は,会長が選出されたコミュニティ地域以外のコミュニティ地域の代表者を選任する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は,次のとおりとする。
⑴ 会長は,協議会を代表して会務を総理する。
⑵ 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,あらかじめその指名する副会長がその職務を代理する。
(会議)
第9条 会議は,必要に応じて会長が招集する。
附 則 この規約は,平成2年5月19日から施行する。
附 則 この規約は,平成17年6月12日から施行する。
附 則 この規約は,平成21年6月14日から施行する。
附 則 この規約は,平成25年6月 2日から施行する。
附 則 この規約は,平成26年6月 1日から施行する。